防災無線放送は洗脳=極悪強要放送

民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)         

Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#3≫ 2010/03/26 (Fri) 10:56:53

 

「環境権を認めると新幹線が止まってしまう」

 

*「環境権」と言う包括的概念ではなく、基本的人権各事項を基にすれば、個別具体的事案に対処できます。

 

*「新幹線」は機械騒音であり、進歩改善の余地や地域限定減速が可能ですが;

防災放送塔の放送は悪辣非道な公務員が、毎日、故意に人権侵害を目的に不必要な大音響を発しているのです。 〔だから受忍限度論を使うのです〕

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≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#4≫ 2010/03/26 (Fri) 11:36:53

 

長年にわたる自民党の人民抑圧の悪政を反映した公害等調整委員会が行なった、前記の判決を基に’公害委員会の分際’をわきまえない卑劣な解説は;

 

[1 はじめに]で記している「災害等の緊急事態が発生した場合」に行う周知徹底の大音響放送を毎日、平穏な平常時行う事の人格権侵害と環境破壊の違法性を無視しており;

 

毎日、「放送塔の存在を周知させ」ることを理由に、大音響放送を行うことは人民を愚弄する極みであり;

 

「災害等の緊急事態が発生した場合」では無い放送を”聴かされない自由”の請求が、「公共の福祉」に”反”するとまでは言えず、したがって「受忍限度」内とも言えず;

 

現在の発達した科学技術で、国民の生活はすべて信頼性の高い安全度を達成しているのに、その国民の信頼性を疑い、さらに放送音の「点検」と称して放送の過剰なむだ使いにより、住民の静穏を侵害する暴政を許容しているのです。

ちなみに、月に一度、数秒間の発音による点検外の故障でさえも、災害発生による放送絶対必要性が重なる確率はゼロと言えるほど低いのです。

 

全ての災害や物事の発生順序や、時間経過や、発生場所を考えれば;

今まで何十年も、実際の災害時でも防災放送塔からの放送は、ほとんど役に立たず不要であったのであり;

防災放送塔は、人民の災害に対する不安心理に乗じて設立したむだ使いの典型です。

 

以上の様に裁判所も委員会も、人民の基本的人格権を護らず、人民の基本的人格権の重要性を述べず、考慮せずに;

この様な公務員全体主義的・国家主義的・反民主主義的な判断を下すのです。

 

だから、民主党最高裁判事を含む無知蒙昧で反民主的思想の司法官僚の不当判決を分析、指摘議論して矯正させ、または糾弾しなければならないのです。

 

憲法12条の「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を達成するためには、人民の潜在的敵・公務員とは徹底的に戦わなければならないのです。

 

(以上)

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