防災無線放送は洗脳=極悪強要放送

民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)         

公務員は、防災放送は「災い」を「防ぐ」などと、起きる頻度がゼロに近い空想上の事態を想定して、人々の恐怖心を煽り、強制執行事項(祭り開催通知、時報、音楽、ゴミ収集、家庭内での交通安全、等々の放送を強制的に聴かせる事等々)で、人民の基本的人権を侵害しており;

 

さらに、”戦争ごっこ”や”火災ごっこ”関連で遊んでいる多数の公務員や武器や設備に多額の税金を浪費しているが;

 

この公務員による人民の人権侵害と税金の浪費により、毎年、何10万人もの人民が死亡したり罹病しており、その人数は、被略死者や何百年に1度の自然災害発生による死傷者の人数の何百倍にもなるのです。

 

現在発生していない、具体性のない、未然の空想事態に基づいて、公務権力と浪費を増加する事が公務員の日常的欺瞞的言動なのです。

 

だから、世の中で公務員の存在と行動ほど恐ろしいものは無いのです。 〔現状をよく見れば解るはずです〕

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   2010/04/21 (Wed) 11:04:58

>「国民保護法に防災無線放送の言及が有った。」そうですが:

 

国民保護法とは[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]といい、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

 

そして[武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律]第七章 電波の利用(第十七条・第十八条)では無線局の電波に関する規定があるだけで、《放送塔》や《防災無線放送》に関する規定が見当たらないので、規定条項を教えてください。

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 2010/04/21 (Wed) 22:07:33    

kさん: 有難うございました。

 

[第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、]と規定されているので、「武力攻撃」事態に対処する法律であり、しかも、この事態においてさえ;

 

基本的人権の尊重)

[第五条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。

2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。]と規定されているので;

 

強制的に聴かせる放送塔の使用は違法性が非常に高いのです。 〔防災行政無線は戸別受信機用〕

まさに、mmさんの言う「家の横に爆弾を抱えているよう」なもので、’武力攻撃’者は地方公務員なのです。

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