防災無線放送は洗脳=極悪強要放送

民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)         

 Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 11:15:01

 

憲法11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」と規定していますが;

 

憲法12条や13条は「公共の福祉のために」、「公共の福祉に反しない限り」と「公共の福祉」で限定しており、地方行政は「公共の福祉」のために行うことが前提なので;

 

怠惰な裁判所は地方行政の「公共の福祉」の実態を、国民の「侵すことのできない永久の権利」尊重との比較において考慮せずに;

 

人間社会の”正義”に基づく人間の基本的人権を無視して、地方役人の人権侵害暴政を裁判官の卑劣な恣意的判断により「受忍限度」内であると裁定して”公務員全体主義国家”を成立させているのです。

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Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 12:45:17

 

国民の「基本的人権」は国民の’生存自体に係る基本的規定’ですが;

 

「公共の福祉」は国民の’生存手段に係る従属規定’であり;

 

”手段”には代替手段が存在しますが、個人の時間や命には代替がありません。

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